Riko Supporters 会員規約
第1条(名称)
本会は「Riko Supporters」(以下「本会」といいます。)と称します。
第2条(目的)
本会は、黄川田莉子を支援する会員によって構成され、黄川田莉子のプロテニス活動を支援することを目的とします。
第3条(会員規約)
1 会員は、どのように入会したのかにかかわらず、本会にご入会いただいた時点ですべてこの「Riko Supporters 会員規約」(以下「本規約」といいます。)に同意したものとして扱われます。
2 本規約は、本会が提示する各協賛プラン(第7条に定めるものをいい、以下「本プラン」といいます。)に申し込んだ方に適用されます。なお、本プランは民法第548条の2第1項に定める「定型取引」に該当し、また、本規約は同項に定める「定型約款」に該当します。
第4条(会員・入会資格)
1 本規約で「会員」とは、本規約に同意した上で、本会の定める手続きに基づいて、入会を申し込み、本会が承認した後に、定められた会費を支払った者をいいます。なお、本会は、入会を申し込んだ者(以下「入会申込者」といいます。)が、以下の各号のいずれかに該当する場合は入会を承認しません。
- 自らまたはその役員(取締役、執行役、執行役員、監査役またはこれらに準ずる者をいいます。)もしくは従業員において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」という。)に該当すると合理的に判断される場合
- 入会申込者が実在しない場合または実在が疑われる場合
- 過去に本規約に違反した等によって、本会への入会が取り消されたことがある場合または第9条に基づく退会処分等を受けたことがある場合
- 入会申込みの際に記載した内容に、虚偽、誤記、または記入漏れがある場合
- その他に会員と承認することが不適当であると本会が判断する場合
2 申込者が、申込の時点で未成年者その他の制限行為能力者であるときは、入会を申し込むにあたって、親権者その他の法定代理人の承諾を得なければなりません。申込みをした時点で、当該申込者に適用がある法律に基づく親権者その他の法定代理人の承諾を得たものとして扱われます。この場合、該当する法定代理人は、申込みをした時点で、本規約の内容を承諾したものとして扱われます。
3 会員は、自分の住所、氏名・名称、電話番号、メールアドレスなどの申込にあたって本会に通知した情報に変更が生じた場合、速やかに本会に対して変更の申し出をしなければなりません。会員がこれらの情報の変更の申し出をしなかったために、本会からの連絡などが会員に届かなったときや、会員特典が紛失したとき、その他に会員に不利益が生じた場合であっても、本会に故意または重過失がある場合を除き、本会は一切の責任を負いません。
4 会員が本会に連絡するときは、本規約で定める連絡先に対して行ってください。
第5条(退会)
会員は、所定の方法により退会を申請することができます。プラン期間中に退会した場合であっても、既に納入された会費は返金しません。
第6条(本会の存続期間)
本会の活動期間は、黄川田莉子がプロテニスプレーヤーとして活動する期間とします。活動終了後の会の扱い(解散時期等)については、本会が適宜定め通知します。
第7条(会費・プラン)
1 本会のプラン、会費は以下のとおりとします。
- ゴールド Riko Supporters
[特典] お名前入り会員カード【デジタル画像】
※png形式の画像データとしてお届けします。印刷物の送付はございません。
[特典] 黄川田莉子直筆サイン入りプロフィールシート
[特典] 松徳硝子謹製 黄川田莉子デザイン オリジナルうすはりグラス(1口につき1個)
1口 25,000円(消費税込)/年(申込日から1年間)
※複数口の申し込みが可能です。 - シルバー Riko Supporters
[特典] お名前入り会員カード【デジタル画像】
※png形式の画像データとしてお届けします。印刷物の送付はございません。
1口 3,000円(消費税込)/年(申込日から1年間)
※特典は、最大2週間以内に発送(送付)いたします。
2 会員は、入会を申し込むときまたは会員資格の継続を希望するときは、以下の手続きのいずれかをおこないます
- 入会の場合
本会が定める手続きにしたがって、前項のいずれかのプランで定める会費を支払うこと。この場合には、かかる手続きが完了した時点で入金すべき義務が確定し、これ以降に入会の取消し・撤回をした場合でも確定済みの支払義務は消滅しません。 - 会員資格の継続の場合
会員期限が満了する日までに、前項のいずれかのプランで定める会費を支払うこと。期限満了日までに入金がなされない場合は、会員資格は継続されません。
第8条(規約の変更)
1 本会は以下のいずれかの場合で、本会が必要と認めたときは、本規約を変更することができます。
- 本規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき
- 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき
2 前項の場合、本会は、変更後の本規約の効力発生日に先立ち、本規約を変更する旨および変更後の本規約の内容とその効力発生日を黄川田莉子のオフィシャルサイト上に掲示し、または会員に電子メール等の電磁的方法で通知します。
3 前二項に定めるほか、本会は、本会が定めた方法で会員の同意を得ることにより、本規約を変更することができます
第9条(禁止行為および退会処分)
1 会員は、以下の各号に定める行為を行ってはなりません。
- 黄川田莉子、本会に関する著作権、商標権、肖像権その他の知的財産権またはプライバシーを侵害し、またはそのおそれのある行為
- 黄川田莉子、本会または第三者を誹謗中傷する行為
- 黄川田莉子、本会または第三者に不利益を与える行為
- 黄川田莉子、本会の運営を妨げる行為
- 法令または公序良俗に反する行為、もしくはそのおそれがある行為
- 第2条の目的に反する行為
- 有償無償を問わず、会員特典により得られた会員証、グッズ、その他に会員資格に基づく権利を第三者に転売、譲渡、貸与することおよび質権その他の担保権を設定する行為
- 会員資格に架空名義を使用する行為、不正に名義変更する行為、会員資格を第三者に使用させる行為
- 黄川田莉子、本会に関する営利活動およびこれに準ずる行為、ならびに政治・宗教に関する行為
- 本会に対し虚偽の事実を届け出る行為
- その他、会員として著しく不適切と本会が判断する行為
2 会員が前項各号のいずれかに違反したと本会が判断した場合、本会は当該会員に通 知の上、または緊急の場合には通知することなく、退会処分とすることができます。この場合、本会に故意または重過失があるときを除き、会員が支払済みの年会費(その他、会員が本会に支払った手数料や消費税相当額等を含みます。)は返還されません。
第10条(個人情報の取り扱い)
本会は、会員の個人情報を別途定めるプライバシーポリシーにしたがって取り扱います。本条の定めは、退会後も引き続き効力を有します。
第11条(本会の内容の変更)
本会では、会員への特典など本会の内容を会員への予告なく変更することがあります。ただし、変更が会員に重大な不利益を与えるときは、変更までに相当な期間を設けて、事前に会員に対して通知します。
第12条(免責)
1 本会は、本会の利用に関し、会員に生じた損害について、本会に故意または重過失のある場合を除き、いかなる責任も負いません。
2 本会は、第6条に定める場合のほか、黄川田莉子の活動状況やその他の事情により、本会の運営を継続することが困難と判断した場合には、本会の全部または一部を解散することができます。この場合でも、本会は会員に対し、会員が支払済みの年会費は返還しません。
第13条(損害賠償)
1 本会および会員は、相手方の責に帰すべき事由により損害(現実に生じた直接かつ通常の損害に限り、弁護士費用その他専門家費用および逸失利益を含みません。)を被った場合、相手方に対して当該損害の賠償を請求することができます。
2 前項の規定にかかわらず、本会が賠償すべき損害の範囲は、本規約に基づき当該会員から支払われた会費の総額を上限とします。
第14条(準拠法および管轄等)
1 本規約は、日本法を準拠法として、日本法に従い解釈されます。
2 本規約に関する紛争については、訴額に応じ東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の
専属的合意管轄裁判所とします。なお、調停を行う場合についても同様とします。
第15条(協議)
本規約に定めのない事項および本契約の内容の解釈につき相違のある事項については、本規約の趣旨に従い、両当事者間で誠実に協議の上、これを解決します。
制定 2025年12月27日
